本文へスキップ

日本眼鏡学会    Japanese Academy of Optometry and Ophthalmic Science

入会案内・会則

入会案内

 日本眼鏡学会は眼鏡及びその関連分野全般にわたる研究、調査を目的としており、また国民のビジョンケアのために、関係各方面と協力して社会に貢献したいと願っています。その目的を達成するために、以下の各事業を行っています。
  1. セミナー(研究・講演会)の開催
  2. 研究討論会、講習会の開催
  3. 定期刊行物(学術誌、会報)の発行
  4. 専門研究部会による会員同志の交流・親睦
  5. ビジョン・ケア普及のために必要な国際協力
  6. その他、本会の目的達成に必要な事業
  • 会費・入会金
    年額会費 入会金
    正会員 8,000円 5,000円
    準会員 5,000円 3,000円
    学生会員 3,000円 1,000円
    賛助会員 30,000円
    (1口)
    --
  • 入会資格
    • 正会員は下記のいずれかの条件を満たし理事会の承認を得たものとする。
      • 国内や海外の眼鏡学校を卒業し、眼鏡関連実務に携わるもの。
      • 眼鏡学校において教職にあるもの。
      • 医師、光学研究者、眼鏡関連機器及び機材の開発に携わるもの。
      • 3年以上の眼鏡実務経験を有するもの。
      • その他、理事会において認められたもの。
      ただし、准会員については、(5)を満たせば、他の入会資格を必要としない。
    • 学生会員は国内又は海外の眼鏡学校又は関連高等教育機関に在籍し、正会員の推薦を受けたものとする。
    • 賛助会員は本会の趣旨に賛同し、理事会において認められたものとする。

会則

  • 第一章 総則
    第1条
    本会は日本眼鏡学会(英文名:Japanese Academy of Optometry and Ophthalmic Science)と称する。
    第2条
    本会の事務を処理するために事務局を置く。
    第3条
    本会は広い視野に立ち健全な発展を図るため、日本眼光学学会と密接に提携を保ちながら運営を行なう。
  • 第二章 目的及び業務
    第4条
    本会は眼鏡及びその関連分野全般にわたる研究、調査を目的とし、国民のビジョン・ケアのために、関係各方面と協力してこれに貢献する。
    第5条
    本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
    • セミナー(研究・講演会)の開催
      年1回、定時総会に合わせて、研究報告を主としたセミナーを行なうものとし、学術集会の開催責任者は理事会において、その都度定める。
    • 研究討論会、講習会の開催
    • 定期刊行物(学術誌、会報)の発行
    • 専門研究部会による会員同士の交流・親睦
    • ビジョン・ケア普及のために必要な国際協力
    • その他、本会の目的達成に必要な事業
  • 第三章 会員
    第6条
    本会の趣旨に賛同し、細則に定める条件を満たし、理事会において適当と認められ、入会金及び会費を納入する者をもって会員とする。
    第7条
    会員は正会員、准会員、学生会員、賛助会員、名誉会員に分け、それぞれの会費は細則の定めるところによる。
    1. 名誉会員は細則第九条 日本眼鏡学会名誉会員規程に基づき、理事会で決定する。
    第8条
    会員には定期刊行物を配布する。
    第9条
    会員のうち会の目的や趣旨に反する行動のあるものは、理事会の決議により除名することが出来る。また、3年以上会費払い込みのない者は自動的に退会とする。
    第10条
    退会届を出された場合はこれを妨げない。但し、入会金及び既納の会費は返還されない。
  • 第四章 役員
    第11条
    本会には次の役員を置く。
    理事長
    1名
    副理事長
    若干名
    理事
    10名以上20名以内(内,眼鏡学校からそれぞれ1名以上2名以内を選出する)
    監事
    2名
    第12条
    理事長は理事会で互選する。
    第13条
    副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある場合はこれを代行する。
    第14条
    理事は総会の決議に基づいて、会務を執行する。
    第15条
    監事は会計を監査し、理事会に出席して意見を述べることが出来る。
    第16条
    理事は総会において正会員の中から選出し、理事長、副理事長、常任理事は理事会において理事の中から互選する。
    第17条
    監事は理事長が会員の中から推薦し、理事会の承認を得て指名する。但し、監事は理事を兼ねることが出来ない。
    第18条
    役員の任期は2年とする。但し、再選は妨げない。
  • 第五章 会議
    第19条
    会議は総会、理事会及び評議員会とし、総会は定時総会と臨時総会に分ける。総会の議長は会員の中から、評議員会の議長は評議員の中からその都度選出し、理事会の議長は理事長又は副理事長がこれを務める。
    第20条
    定時総会は年1回理事長が招集する。
    臨時総会は正会員の1/3以上、又は理事会が必要と認めた場合開催する。
    第21条
    総会は正会員の過半数の出席(委任状含む)により成立し、決議は出席理事の過半数をもって決する。但し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
    第22条
    理事会は年数回理事長が招集し、理事の過半数の出席(委任状含む)により成立し、決議は出席理事の過半数をもって決する。但し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
    第23条
    会の運営のために、理事会の下に委員会を置くことが出来る。
  • 第六章 評議員及び評議員会
    第24条
    1.本会に評議員及び評議員会を置く。
    2.評議員の定数は20名以上40名以内とする。
    3.評議員は総会において会員の中から選出する。但し、評議員は理事、監事を兼務することは出来ない。
    4.前項の規定にかかわらず、評議員10名以内を会員外から理事会が推薦することが出来るものとし、総会の承認を得て選出する。
    5.評議員の任期は役員の任期(第18条)とする。
    6.評議員会は、年1回以上理事長が招集する。
    7.評議員会は、評議員の過半数の出席(委任状を含む)により成立し、決議は出席評議員の多数決をもって決する。但し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
    8.評議員会は、本会の業務若しくは財産の状況、又は役員の業務執行の状況について、理事会に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は理事会からの報告を聞くことが出来る。
  • 第七章 会計
    第25条
    本会の経費は、入会金、会費及びその他の収入をもって賄う。
    第26条
    本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
    第27条
    前年度の事業報告及び収支決算報告書並びに新年度の事業計画及び収支予算書は会計年度終了後90日以内に開催される総会の承認を得なければならない。
  • 第八章 会則の変更及び解散
    第28条
    本会則の変更は総会の承認を必要とする。
    第29条
    本会の解散は理事会及び総会において各々3/4以上の同意を得なければならない。それに伴う残余資産の処分も同様とする。
  • 付則
    • 1.この会則は、平成9年5月22日より施行する。
      平成17年5月11日一部変更。
      平成18年5月17日一部変更。
      平成25年5月22日一部変更。

細則

日本眼鏡学会運営のために、会則に基づき以下の如く細則を定める。
  • 第一条 会費、入会金
    • 会費及び入会金は下記の通りとする。
      (年額会費) (入会金)
      正会員 8,000円 5,000円
      準会員 5,000円 3,000円
      学生会員 3,000円 1,000円
      賛助会員 30,000円 (1口) ---
    • なお、必要に応じて臨時会費を徴収することが出来る。
  • 第二条 入会資格
    • 正会員は下記のいずれかの条件を満たし理事会の承認を得たものとする。
      • 国内や海外の眼鏡学校を卒業し、眼鏡関連実務に携わるもの。
      • 眼鏡学校において教職にあるもの。
      • 医師、光学研究者、眼鏡関連機器及び機材の開発に携わるもの。
      • 3年以上の眼鏡実務経験を有するもの。
      • その他、理事会において認められたもの。
      ただし、准会員については、(5)を満たせば、他の入会資格を必要としない。
    • 学生会員は国内又は海外の眼鏡学校又は関連高等教育機関に在籍し、正会員の推薦を受けたものとする。
    • 賛助会員は本会の趣旨に賛同し、理事会において認められたものとする。
  • 第三条 定期刊行物の発行
    • 原則として学術誌は年1回、会報は年数回発行するものとし、会員には1冊ずつ無料で配布する。
  • 第四条 名称の使用制限
    • 「会員」の名称は営業活動、特に宣伝物(新聞、TVコマーシャル、チラシ、看板等)に使用してはならない。
  • 第五条 委員会
    • 会務執行のため、下記の委員会を置く。
      • 総務委員会(庶務、会計、事務局の統括)
      • 編集委員会(学術誌、会報の編集、発行)
      • 企画委員会(各種講演会、研究討論会等の企画運営)
      • 渉外委員会(関連団体、官公庁、眼鏡学校等との折衝、交流)
  • 第六条 専門研究会
    • 研究の活性化を図るために、以下の専門研究部会を設置する。
      • 視覚機能・測定研究部会
      • レンズ研究部会
      • フレーム研究部会
      • 眼鏡調製・機器研究部会
      • 教育・資格研究部会
      • 特別研究部会(a.眼鏡ファッション、b.流通・情報化部門、c.ロービジョン、d.スポーツビジョン研究部門など)
    • 各部会は幹事を選任し、研究会を行う。
    • 各部会長は、理事および編集委員から選任する。
    • 各部会は、各部会で年間テーマを設定し、各年度毎の年次並びにオープンセミナーのセッション企画を担当する。
  • 第七条 細則の変更
    • 本細則の変更は理事会の承認を必要とする。
  • 第八条 事務局
    • 事務の効率を図るため、事務局を設置することが出来る。
    • 事務局は下記に置く。
      〒110-0016
      東京都台東区台東1-8-7加藤ビル 眼鏡光学出版(株)内
      TEL:03-5818-1051/FAX:03-5818-1870
  • 第九条 日本眼鏡学会名誉会員規程
    • 次に掲げる者のうち本会に対して功績顕著であると理事会において認められた者を名誉会員とすることができる。
      年齢満65歳以上(4月1日現在)に達し理事会において推薦された者。
    • 名誉会員は、会費の納入を要しない。
    • 名誉会員は、理事会に出席して意見を述べることができる。
  • 付則
    • 本細則は、平成9年5月22日より施行する。
      平成18年5月17日一部変更。
      平成25年5月22日一部変更。

バナースペース

〒110-0016
東京都台東区台東1-8-7
眼鏡光学出版(株)内

TEL 03-5818-1051
FAX 03-5818-1870